ホーム > ご利用料金と受給者証について
大分市で児童発達支援・放課後等デイサービスのご利用を考えるとき、まず気になるのが「いくらかかるの?」「受給者証って何?」だと思います。ここでは、費用と受給者証のしくみを、できるだけわかりやすくご案内します。
児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するには、お住まいの市町村が発行する「通所受給者証」が必要です。療育手帳をお持ちでなくても、支援の必要性が認められれば取得できる場合があります。まずはお住まいの市町村の窓口(障がい福祉の担当課)にご相談ください。
利用料は、原則としてその1割が自己負担、残りの9割は公費(国・自治体)でまかなわれます。さらに、世帯の所得に応じて「ひと月に支払う上限額(負担上限月額)」が決まっていて、たくさん利用しても、この上限を超えた分を支払う必要はありません。
負担上限月額の目安
| 区分 | ひと月の上限額 |
|---|---|
| 生活保護・市町村民税 非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税 課税世帯(年収 約890万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外(年収 約890万円以上) | 37,200円 |
*正確な金額は、必ず市町村の窓口でご確認ください
これは目安です。区分の名称や金額は自治体によって表記が異なる場合があり、制度が改定されることもあります。正確な金額とご自身の世帯の区分は、必ずお住まいの市町村の窓口でご確認ください。
*同じ世帯で複数のお子さま・サービスを利用する場合は、世帯で1つの上限額に合算されます(上限額管理)。
満3歳の最初の4月1日からの3年間は、利用料が 0円
満3歳になって最初の4月1日からの3年間(おおむね年少〜年長にあたる期間)、児童発達支援の利用者負担は無償化されています。この間は、上記の利用料がかかりません。
※ 放課後等デイサービス(就学児)は、無償化の対象外です。
ウォルトでは、おやつ代・教材費・行事費などの実費を一切いただいていません。上記の利用料のほかに、追加でかかる費用はありませんので、安心してご利用いただけます。
申請の進め方がわからない場合も、ウォルトがご相談に乗りますので、ご安心ください。
「うちの場合はいくら?」「申請ってどうするの?」 ―― そうした不安も含めて、見学・ご相談を受け付けています。